1966-04-21 第51回国会 衆議院 法務委員会 第29号 もちろん会社によりますと、株主に新株引き受け権を認めて新株を発行する場合におきましても、特に新株引き受け株の譲渡を認める必要のない場合が少なくありませんけれども、改正法案では定款または新株発行決議で新株引き受け権の譲渡を認めた場合に限って、法案の定めるような手続をとらせておるのでありますから、この改正で適当であろうと考えます。 大隅健一郎